No.1199 商法では、被保険者に損害防止義務を課している反面、このために必要または有益であった費用は、それが損害てん補額と合計して保険金額を超える場合でも、保険者が負担する旨を定めています(商法第660条第1項ただし書)。
また、一部保険の場合には、保険金額の保険価額に対する割合によって、その費用を負担すべきものとしています(商法第660条第2項)。
損害防止費用は客観的に損害防止のために必要または有益であったと認められることが必要ですが、損害がそれによって防止されたかどうかは問われません。
に該当する用語は?
また、一部保険の場合には、保険金額の保険価額に対する割合によって、その費用を負担すべきものとしています(商法第660条第2項)。
損害防止費用は客観的に損害防止のために必要または有益であったと認められることが必要ですが、損害がそれによって防止されたかどうかは問われません。
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