No.1197 保険事故の発生により損害が生じた場合、保険契約者または被保険者は損害の発生を知ったとき、遅延なく保険会社に対してその通知をする義務があることです(商法第658条)。
通知義務者は、保険契約者と被保険者ですが、いずれか一方に通知をしていただきます。
通知の相手方は、保険会社または損害保険代理店となります。
通知すべき事項は、保険会社の負担に帰すべき損害が生じた事実です。
に該当する用語は?
⭕️ |
[[ AnswerCalc[0] ]] % |
A |
[[ AnswerCalc[1] ]] |
💾
✔️
|
[[ d.CommentTxt ]] |