No.1182 毎月の給与に対しても賞与に対しても、同じ保険料率を適用して社会保険料を算出する制度です。
2003年(平成15年)4月から、健康保険と厚生年金で総報酬制がとられています。
総報酬制導入前は、給与の保険料率(健康保険8.5%、厚生年金17.35%)と、賞与の保険料率(健康保険0.8%、厚生年金1%)とでは大な差がありました。
総報酬制導入後は、給与も賞与も同じ保険料率(平成15年4月改正当時健康保険8.2%、厚生年金13.58%)となりました。
総報酬制導入前は、同じ年収であっても賞与の割合が高い人と低い人で社会保険料額に大きな差がありましたが、この不合理を無くそうというのが総報酬制の狙いです。
総報酬制導入前に賞与で徴収されていた厚生年金保険料は、年金給付額に反映されませんでしたが、総報酬制導入後は賞与も年金給付額の計算式に含まれ、給付金に反映する形に改正されました。
に該当する用語は?
2003年(平成15年)4月から、健康保険と厚生年金で総報酬制がとられています。
総報酬制導入前は、給与の保険料率(健康保険8.5%、厚生年金17.35%)と、賞与の保険料率(健康保険0.8%、厚生年金1%)とでは大な差がありました。
総報酬制導入後は、給与も賞与も同じ保険料率(平成15年4月改正当時健康保険8.2%、厚生年金13.58%)となりました。
総報酬制導入前は、同じ年収であっても賞与の割合が高い人と低い人で社会保険料額に大きな差がありましたが、この不合理を無くそうというのが総報酬制の狙いです。
総報酬制導入前に賞与で徴収されていた厚生年金保険料は、年金給付額に反映されませんでしたが、総報酬制導入後は賞与も年金給付額の計算式に含まれ、給付金に反映する形に改正されました。
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