No.1174 平成15年(2003年)1月1日以降に財産の贈与を受けた人が、一定の要件を満たした場合に利用できる制度です。
親(65歳以上)から推定相続人である子(20歳以上)に財産を贈与する場合、「相続時精算課税」を選択することで、贈与時点においては2,500万円までは非課税となり、非課税枠を越える分について税率20%をかけた金額が贈与税として課税されます。
その後、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することができます。
に該当する用語は?
親(65歳以上)から推定相続人である子(20歳以上)に財産を贈与する場合、「相続時精算課税」を選択することで、贈与時点においては2,500万円までは非課税となり、非課税枠を越える分について税率20%をかけた金額が贈与税として課税されます。
その後、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することができます。
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