No.1115 自分自身の行為の意味やその結果を認識できるだけの正常な社会人としての判断能力のことです。
故意・過失の前提として行為者が行為時にもっていたことが必要とされます。
民法では、次の二つの場合を責任無能力者とし、責任無能力者の行為はその本人は賠償責任を負わず、その者の法定の監督義務者が賠償責任を負うものとしています。
?未成年者のうち、その行為の責任を弁識することができない場合
この場合、親権者が賠償責任を負います。
?精神上の障害により自分の行為の責任を弁識する能力を欠く状況にある間に他人に損害を与えた場合
この場合、後見人が賠償責任を負います。
に該当する用語は?
故意・過失の前提として行為者が行為時にもっていたことが必要とされます。
民法では、次の二つの場合を責任無能力者とし、責任無能力者の行為はその本人は賠償責任を負わず、その者の法定の監督義務者が賠償責任を負うものとしています。
?未成年者のうち、その行為の責任を弁識することができない場合
この場合、親権者が賠償責任を負います。
?精神上の障害により自分の行為の責任を弁識する能力を欠く状況にある間に他人に損害を与えた場合
この場合、後見人が賠償責任を負います。
に該当する用語は?
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