No.1092 納税者が所定の要件を満たす生命保険契約等の保険料を支払った場合に、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の区分にに応じて、一定額を納税者の所得から控除する制度です。
1)生命保険料控除の対象となる契約
保険金などの受取人が、本人または配偶者もしくはその他の親族となっている契約です。
ただし、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。
2)生命保険料控除の対象となる保険料
その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、保険料から配当金を差し引いた正味払込保険料が対象となります。
3)控除される金額
所得税と住民税では、控除される金額が異なります。
所得税では、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の10万円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額はそれぞれ最高5万円(合計で10万円)となります。
住民税では、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の7万円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額はそれぞれ最高3万5千円(合計で7万円)となります。
に該当する用語は?
1)生命保険料控除の対象となる契約
保険金などの受取人が、本人または配偶者もしくはその他の親族となっている契約です。
ただし、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。
2)生命保険料控除の対象となる保険料
その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、保険料から配当金を差し引いた正味払込保険料が対象となります。
3)控除される金額
所得税と住民税では、控除される金額が異なります。
所得税では、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の10万円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額はそれぞれ最高5万円(合計で10万円)となります。
住民税では、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の7万円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額はそれぞれ最高3万5千円(合計で7万円)となります。
に該当する用語は?
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