No.1079 生命保険契約の成立とその内容を明らかにするため、生命保険会社が署名または記名・捺印して保険契約者に交付する書面のことです。
生命保険証券には、保険契約の種類、保険契約者・被保険者・保険金受取人の住所・氏名、被保険危険、保険金額、保険料とその支払方法、保険期間等が記載されています。
(商法第679条、商法第649条第2項1号〜9号)
保険証券は有価証券ではなく、保険契約に関する証拠証券です。
商法上では、保険証券は保険契約者からの請求によって交付することになっている(商法第649条第1項)が、実務上は保険契約者からの交付請求をまたず、保険契約締結の証として契約成立後当然に、遅滞なく交付されています。
に該当する用語は?
生命保険証券には、保険契約の種類、保険契約者・被保険者・保険金受取人の住所・氏名、被保険危険、保険金額、保険料とその支払方法、保険期間等が記載されています。
(商法第679条、商法第649条第2項1号〜9号)
保険証券は有価証券ではなく、保険契約に関する証拠証券です。
商法上では、保険証券は保険契約者からの請求によって交付することになっている(商法第649条第1項)が、実務上は保険契約者からの交付請求をまたず、保険契約締結の証として契約成立後当然に、遅滞なく交付されています。
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