No.1070 人の生死に関して、あらかじめ約定された額を保険金として支払う定額給付の保険のことです。
商法は、保険を生命保険と損害保険とに分け、生命保険について「人の生存または死亡に関し、一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれにその報酬(保険料)を支払うべきもの」(商法第673条)としています。
生命保険には、死亡保障(死亡による遺族の生活費等の備え)や医療保障(病気や怪我による手術・入院費用等の備え)、老後保障(老後の生活に対する備え)などを目的にした商品があります。
に該当する用語は?
商法は、保険を生命保険と損害保険とに分け、生命保険について「人の生存または死亡に関し、一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれにその報酬(保険料)を支払うべきもの」(商法第673条)としています。
生命保険には、死亡保障(死亡による遺族の生活費等の備え)や医療保障(病気や怪我による手術・入院費用等の備え)、老後保障(老後の生活に対する備え)などを目的にした商品があります。
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