No.1048 保険仲立人に求められる特有の法律上の義務のことです。
顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行なわなければならないものとしています(保険業法第299条)。
保険仲立人は、保険会社と保険契約者との間で中立的な立場で保険契約の締結の媒介を行いますが、媒介の委託をするのは保険契約者であることから、保険契約者の利益を損なうことのないよう、最適な保険をアドバイスする義務を保険仲立人に課し、契約者の利益の保護を図っています。
誠実義務は、「ベスト・アドバイス義務」ともいいます。
に該当する用語は?
顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行なわなければならないものとしています(保険業法第299条)。
保険仲立人は、保険会社と保険契約者との間で中立的な立場で保険契約の締結の媒介を行いますが、媒介の委託をするのは保険契約者であることから、保険契約者の利益を損なうことのないよう、最適な保険をアドバイスする義務を保険仲立人に課し、契約者の利益の保護を図っています。
誠実義務は、「ベスト・アドバイス義務」ともいいます。
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