No.1045 損害保険代理店が取り扱った契約の保険料に関して、損害保険会社への精算に遅滞を生ずることです。
現金代理店については、保険料領収のつど遅滞のない精算が励行されない場合です。
預貯金代理店については、当月分の保険料が翌月末までに損害保険会社に入金とならない場合です。
精算不良の場合、火災保険・自動車保険・傷害保険については、一定期間(通常3か月)代理店手数料が引き下げられるペナルティが課せられます。
に該当する用語は?
現金代理店については、保険料領収のつど遅滞のない精算が励行されない場合です。
預貯金代理店については、当月分の保険料が翌月末までに損害保険会社に入金とならない場合です。
精算不良の場合、火災保険・自動車保険・傷害保険については、一定期間(通常3か月)代理店手数料が引き下げられるペナルティが課せられます。
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