No.1031 同じ会社が、生命保険と損害保険の2種類の免許を併せて受けることができないことです。
生命保険会社が損害保険を、損害保険会社が生命保険を販売できません。
保険業法に定められています。
(保険業法第3条第3項)そのため、各社子会社を作り、会社として運営されています。
生・損保兼営禁止の根拠は、引き受けるリスクや保険期間に差異があり、両者を遮断することにあります。
ただし、一定のルールのもとでの子会社方式による生・損保相互乗り入れは認められています。
(保険業法第106条) に該当する用語は?
生命保険会社が損害保険を、損害保険会社が生命保険を販売できません。
保険業法に定められています。
(保険業法第3条第3項)そのため、各社子会社を作り、会社として運営されています。
生・損保兼営禁止の根拠は、引き受けるリスクや保険期間に差異があり、両者を遮断することにあります。
ただし、一定のルールのもとでの子会社方式による生・損保相互乗り入れは認められています。
(保険業法第106条) に該当する用語は?
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