No.977 病気やケガによって医師の治療を必要とし就業が不能になった場合に、被保険者の所得の喪失を補償する保険です。
就業不能となった後、免責期間(7日、14日、30日等)を経過した日から就業不能の期間について、てん補期間(原則として1年、2年のいずれかとするが、保険会社によって異なる)を限度として保険金が支払われます。
特約を付帯することにより、ケガによる死亡・後遺障害についても保険金が支払われます。
さらに、個人の日常生活にかかわる賠償責任を担保する特約もあります。
収入保障保険と混同される場合もありますが、機能が違うため、所得補償保険は損保会社、収入保障保険は生命保険会社が扱っています。
に該当する用語は?
就業不能となった後、免責期間(7日、14日、30日等)を経過した日から就業不能の期間について、てん補期間(原則として1年、2年のいずれかとするが、保険会社によって異なる)を限度として保険金が支払われます。
特約を付帯することにより、ケガによる死亡・後遺障害についても保険金が支払われます。
さらに、個人の日常生活にかかわる賠償責任を担保する特約もあります。
収入保障保険と混同される場合もありますが、機能が違うため、所得補償保険は損保会社、収入保障保険は生命保険会社が扱っています。
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