No.956 病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことです。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
支給額は、病気やケガで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
職場の健康保険(健康保険組合・政府管掌健康保険・各種共済組合など、いわゆる社会保険の健康保険)に加入している方なら、傷病手当金を申請することができます。
国民健康保険には、傷病手当金はありません。
に該当する用語は?
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
支給額は、病気やケガで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
職場の健康保険(健康保険組合・政府管掌健康保険・各種共済組合など、いわゆる社会保険の健康保険)に加入している方なら、傷病手当金を申請することができます。
国民健康保険には、傷病手当金はありません。
に該当する用語は?
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