No.952 消費者と事業者の間には、情報の質や量、交渉力に格差があることから消費者に被害が生じているため、効果的な救済ができるようにして消費者の利益の保護を図るという目的で、平成13年(2001年)4月1日に施行された法律です。
消費者契約法では、事業者が事実と違うことを言ったり、不確定な要素について断定的な判断を示したり、消費者にとって不利益となる事実を告げないなどの不適切な勧誘方法によって、消費者が困惑または誤認して締結した契約については、その契約の申し込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。
また、消費者の利益を不当に害することとなる条項(契約内容)については、その全部または一部を無効とすることで、消費者の利益の保護を図っています。
消費者契約法は、業種や業態を問わず消費者が事業者と結んだ契約のすべてが対象となり、保険契約もこの法律の対象に含まれます。
に該当する用語は?
消費者契約法では、事業者が事実と違うことを言ったり、不確定な要素について断定的な判断を示したり、消費者にとって不利益となる事実を告げないなどの不適切な勧誘方法によって、消費者が困惑または誤認して締結した契約については、その契約の申し込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。
また、消費者の利益を不当に害することとなる条項(契約内容)については、その全部または一部を無効とすることで、消費者の利益の保護を図っています。
消費者契約法は、業種や業態を問わず消費者が事業者と結んだ契約のすべてが対象となり、保険契約もこの法律の対象に含まれます。
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