No.947 少額短期保険業者の役員もしくは使用人、または少額短期保険業者の委託を受けた者もしくはその者の役員もしくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行なう者をいいます(保険業法第2条第22項)。
特定少額短期保険募集人以外の少額短期保険募集人は、内閣総理大臣(金融庁長官に権限を委任)への登録をしなければ保険募集を行なうことができません。
に該当する用語は?
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