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No.945 平成18年(2006年)4月1日から施行された改正保険業法に規定される保険業者で、内閣総理大臣の登録(保険業法第272条第1項による登録)を受けて少額短期保険業を行う事業者のことです(保険業法第2条第18項)。

年間収受保険料(再保険に付した際に再保険会社から収受する手数料を含み、再保険料を控除します)で50億以下の事業規模のみが少額短期保険業者の対象となります。

少額短期保険業者の最低資本金、業務開始時の供託金の額はそれぞれ1,000万円で、供託金は、保険料収入の増加に応じて段階的に正味収受保険料の100分の5を積み増します。

少額短期保険業者が1人の被保険者について引受けができる少額短期保険は、保険金額を合算して、総額で1,000万円までとなります。

また、少額短期保険業者は、1人の保険契約者にかかる被保険者の総数が100人を超える保険の引受けはできません。

少額短期保険業者が引き受ける保険については、公的セーフティネット(保険契約者保護機構)の対象ではありません。
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