No.737 生命保険において、自らを被保険者として契約を締結する(契約者と被保険者が同一人)ことです。
自分以外の者を被保険者として契約を締結する(契約者と被保険者が別人)場合は、「他人の生命の保険契約」といいます。
(商法第674条、第675条)
他人の生命の保険契約の場合、生命保険契約の射倖契約性により何らかの弊害(事故招致の虞れ)が生じる可能性があるので、契約の締結に当たって保険契約者は被保険者の同意を得ることを必要としています。
(商法第674条第1項但書)
ただし、被保険者が保険金の受取人である場合はその必要はありません。
(商法第674条第1項) に該当する用語は?
自分以外の者を被保険者として契約を締結する(契約者と被保険者が別人)場合は、「他人の生命の保険契約」といいます。
(商法第674条、第675条)
他人の生命の保険契約の場合、生命保険契約の射倖契約性により何らかの弊害(事故招致の虞れ)が生じる可能性があるので、契約の締結に当たって保険契約者は被保険者の同意を得ることを必要としています。
(商法第674条第1項但書)
ただし、被保険者が保険金の受取人である場合はその必要はありません。
(商法第674条第1項) に該当する用語は?
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