No.731 保険業法第4条第2項により、保険会社が保険事業の免許を受けるとき内閣総理大臣宛の申請書に添付すべき書類の一つで、事業経営において守るべき方針を規定しています。
事業方法書の記載事項は、保険業法施行規則第8条第1項に規定されており、事業を行なう地域や支店等の業務に関する事項、保険募集に係る権限に関する事項、保険金額および保険期間の制度、保険契約締結の手続きに関する事項、保険料の収受ならびに保険金および返戻金に関する事項、保険証券および保険契約の申込書に関する事項、その他保険事業の全般にわたっています。
に該当する用語は?
事業方法書の記載事項は、保険業法施行規則第8条第1項に規定されており、事業を行なう地域や支店等の業務に関する事項、保険募集に係る権限に関する事項、保険金額および保険期間の制度、保険契約締結の手続きに関する事項、保険料の収受ならびに保険金および返戻金に関する事項、保険証券および保険契約の申込書に関する事項、その他保険事業の全般にわたっています。
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