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No.646 個室(特別室)などに入院した際に、健康保険からは支払われずに自己負担となる使用料のことです。

差額ベッド料、個室料、個室代、個室利用料とも呼ばれています。

大部屋に入院した際は、公的医療保険(国民健康保険、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合)が適応されるので、自己負担はありません。

しかし、大部屋以外の部屋に入院するとその差額が全額自己負担となります。
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