No.630 国内、国外を問わず、ゴルフの練習、競技、指導中の偶然な事故が対象となる保険です。
他人の生命・身体を害したり、他人の財物に損害を与えた場合に法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害、ゴルファー自身の傷害、ゴルフ用具の破曲損・盗難、ホールインワン・アルバトロス(ホールインワン・アルバトロスについては国内のみ担保)を達成した場合に支出する記念品等の費用に対して保険金が支払われます。
に該当する用語は?
他人の生命・身体を害したり、他人の財物に損害を与えた場合に法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害、ゴルファー自身の傷害、ゴルフ用具の破曲損・盗難、ホールインワン・アルバトロス(ホールインワン・アルバトロスについては国内のみ担保)を達成した場合に支出する記念品等の費用に対して保険金が支払われます。
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