No.562 保険契約者もしくは被保険者または不特定の者に対し、他の保険との比較で、有利な部分だけを取り上げて説明したり、都合のよい部分のみの資料を提示するなどの誤解させる恐れのあるものを告げたり表示する行為は禁止されています。
他保険会社の商品と比較等をする場合には、契約内容について、正確な判断を行なうに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示すること、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示することや、社会通念上または取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較(終身保険や定期保険のように保険期間に相違がある保険商品の比較を行なう場合など)について、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示することは禁止されています。
に該当する用語は?
他保険会社の商品と比較等をする場合には、契約内容について、正確な判断を行なうに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示すること、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示することや、社会通念上または取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較(終身保険や定期保険のように保険期間に相違がある保険商品の比較を行なう場合など)について、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示することは禁止されています。
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