No.536 法人である生命保険の募集代理店や保険仲立人では、自社または関連会社の役員や従業員(構成員)に対して、構成員を契約者とする生命保険商品を販売することができない、もしくは販売しても手数料を支払わない規制のことです。
これは、金融商品にカテゴリされている生命保険の保険料について、割引ができないことに起因しています。
ただし、損害保険商品や第三分野商品(傷害保険・医療保険・がん保険・介護保険)は、構成員契約規制の対象となりません。
に該当する用語は?
これは、金融商品にカテゴリされている生命保険の保険料について、割引ができないことに起因しています。
ただし、損害保険商品や第三分野商品(傷害保険・医療保険・がん保険・介護保険)は、構成員契約規制の対象となりません。
に該当する用語は?
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