No.526 航空機の運行、整備、航空施設の管理などに伴う各種の危険によって生じる損害を担保する保険の総称です。
その対象は、機体・貨物の損害、乗客や第三者に対する賠償責任、製造者・修理業者の賠償責任、人工衛星の損害などと広範囲にわたっています。
航空保険では、被保険者の故意、戦争危険、ハイジャック、保険証券記載地域外での運行、目的外の使用の際の損害等については保険金が支払われません。
航空保険は、1事故による損害が巨額なものとなることが想定されるので個々の保険会社がこれを単独で引受けることは少なく、再保険プールを結成して引受けの合理化を図っています。
に該当する用語は?
その対象は、機体・貨物の損害、乗客や第三者に対する賠償責任、製造者・修理業者の賠償責任、人工衛星の損害などと広範囲にわたっています。
航空保険では、被保険者の故意、戦争危険、ハイジャック、保険証券記載地域外での運行、目的外の使用の際の損害等については保険金が支払われません。
航空保険は、1事故による損害が巨額なものとなることが想定されるので個々の保険会社がこれを単独で引受けることは少なく、再保険プールを結成して引受けの合理化を図っています。
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