No.486 保険契約が成立した場合に、保険仲立人に対して、作成および交付を義務づけている書類です。
(商法第546条第1項)
結約書には、保険業法施行規則で以下の事項を記載することが定められています。
1)保険仲立人の商号、名称または氏名および住所
2)保険仲立人の登録番号
3)被保険者および保険金額を受け取るべき者の商号、名称または氏名
4)保険契約の種類およびその内容
5)保険の目的およびその価額
6)保険金額
7)保険期間の始期および終期
8)保険料およびその支払方法 に該当する用語は?
(商法第546条第1項)
結約書には、保険業法施行規則で以下の事項を記載することが定められています。
1)保険仲立人の商号、名称または氏名および住所
2)保険仲立人の登録番号
3)被保険者および保険金額を受け取るべき者の商号、名称または氏名
4)保険契約の種類およびその内容
5)保険の目的およびその価額
6)保険金額
7)保険期間の始期および終期
8)保険料およびその支払方法 に該当する用語は?
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