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No.413 保険契約の申込み後の一定期間に、申込者がその申し込みの撤回を無条件ですることができる制度(cooling off 契約撤回請求権)です。

一般的に生命保険においては、第1回保険料充当金領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(9日以上の会社もあります)ならば申し込みを撤回でき、保険料は返金されます。
(保険業法第309条、保険業法施行規則第240条)
手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行います。

最近ではクーリングオフの可能期間が1ヶ月(31日)という保険会社もでてきています。

ただし、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合などは、この制度が適用されません。

また、一時払変額個人年金保険などの商品も、契約者が自発的な意思により申し込みとともに一時払保険料相当額を振り込まれたとみなされるので、振り込み後はこの制度が適用されません。
(保険業法施行令第45条、保険業法施行規則第241条) に該当する用語は?
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