No.411 従業員・事業主・国が一体となって、従業員の財産づくりを促進するための制度で、1971年(昭和46年)に制定された勤労者財産形成促進法(略称:財形法)に基づいて設けられています。
「財形制度」とも呼ばれています。
財産形成を目的とした保険には、財形貯蓄積立保険・財形住宅貯蓄積立保険・財形年金積立保険・財形年金保険・財形給付金保険・財形基金保険があり、加入すると一部の保険では利子(差益)相当分が非課税になる等の優遇措置が受けられます。
に該当する用語は?
「財形制度」とも呼ばれています。
財産形成を目的とした保険には、財形貯蓄積立保険・財形住宅貯蓄積立保険・財形年金積立保険・財形年金保険・財形給付金保険・財形基金保険があり、加入すると一部の保険では利子(差益)相当分が非課税になる等の優遇措置が受けられます。
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