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No.390 銀行等が登録を受けて、保険募集を行なうことです。

2001年(平成13年)4月施行の保険業法改定により、「銀行等(銀行その他の政令で定める金融機関)」は、他の法律の規定にかかわらず、生命保険募集人、損害保険代理店または保険仲立人の登録を受けて保険募集を行なうことができるようになりました。

1次解禁では、住宅関連信用生命保険(特約を含む)や長期火災保険、海外旅行傷害保険などの販売が認められました。

2002年(平成14年)10月1日からは個人年金保険と財形保険が、2005年(平成17年)12月22日からは一時払終身保険や養老保険(一時払、10年以下の回払)、ゴルファー保険の販売も解禁されました。

2007年(平成19年)12月22日に全面解禁となり、すべての生命保険・損害保険が販売できるようになりました。

銀行が扱いやすい貯蓄性商品などを先行させ、死亡保険や医療保険、自動車保険などの生命保険・損害保険会社の主力商品は窓販の影響を見極めたうえで後回しになっていましたが、4段階目で全面解禁となったものです。

銀行窓販にあたっては、圧力募集などを防止するために、以下のことが銀行に禁じられています。

1)融資先の法人やその代表者などに保険を販売する
2)融資担当者が保険募集の担当を兼ねる
3)融資を申し込んだ人の審査中に保険を販売する
4)保険会社の名前を隠して販売する に該当する用語は?
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