No.333 支払備金の一つ。
既報告未支払損害(普通支払備金)は、損害保険会社に既に報告のあった事故についての損害(既報告損害)で、次のいずれかに該当するものです。
?支払うべき金額が確定しているが事業年度末時点で未払いの保険金の額
?支払責任は確認されたが、支払うべき金額が未確定のため事業年度末時点で未払いの保険金の見積り額
?訴訟係属中のため支払責任および支払うべき金額が共に未確定のものの見積り額 に該当する用語は?
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