No.279 日本郵政公社で取り扱っていた生命保険です。
現在ではかんぽ生命が引き継いでいます。
簡易保険は、全国に設置された郵便局を通じて、無診査、職業制限による加入制限なし、即時払い等の簡易な取り扱いが特徴です。
保険金の新規加入限度額は、被保険者1人について原則として1,000万円までですが、加入後4年を経過した一定年齢の加入者については、累計で1,300万円までとなっています。
配当金は、満期や死亡等の契約が消滅したときや、一定の要件のもとに契約者が請求したときに支払われます。
2007年(平成19年)10月1日の、日本郵政公社の民営化に伴ない、株式会社かんぽ生命保険が誕生しました。
それに伴ない、簡易生命保険契約は、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に承継されました。
各種請求や手続きは、引き続き郵便局(郵便局株式会社)で取扱い、民営化前に加入した簡易生命保険契約の保障内容にも、変更はありません。
株式会社かんぽ生命保険の生命保険契約は、他の民間生命保険会社と同様、保険契約者保護制度により保護されます。
に該当する用語は?
現在ではかんぽ生命が引き継いでいます。
簡易保険は、全国に設置された郵便局を通じて、無診査、職業制限による加入制限なし、即時払い等の簡易な取り扱いが特徴です。
保険金の新規加入限度額は、被保険者1人について原則として1,000万円までですが、加入後4年を経過した一定年齢の加入者については、累計で1,300万円までとなっています。
配当金は、満期や死亡等の契約が消滅したときや、一定の要件のもとに契約者が請求したときに支払われます。
2007年(平成19年)10月1日の、日本郵政公社の民営化に伴ない、株式会社かんぽ生命保険が誕生しました。
それに伴ない、簡易生命保険契約は、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に承継されました。
各種請求や手続きは、引き続き郵便局(郵便局株式会社)で取扱い、民営化前に加入した簡易生命保険契約の保障内容にも、変更はありません。
株式会社かんぽ生命保険の生命保険契約は、他の民間生命保険会社と同様、保険契約者保護制度により保護されます。
に該当する用語は?
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