No.184 被保険者が「寝たきり」または「認知症」(痴呆)によって介護が必要な状態となり、その旨の医師の診断を受け、その日から継続して一定の日数(90日・180日など)を超えた場合に、介護に要した費用等をてん補する保険です。
医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金が支払われます。
保険期間は終身で、保険料払込方法は、一時払、契約時一定期間中に分割して払い込む短期払済、これらの併用の一部一時払があります。
被保険者が、要介護状態となり保険金支払いの対象となった場合には保険料払込免除制度があります。
に該当する用語は?
医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金が支払われます。
保険期間は終身で、保険料払込方法は、一時払、契約時一定期間中に分割して払い込む短期払済、これらの併用の一部一時払があります。
被保険者が、要介護状態となり保険金支払いの対象となった場合には保険料払込免除制度があります。
に該当する用語は?
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