No.130 自賠責保険において、傷害を被った被害者が治療継続中のために総損害額が未確定であっても、被害者の請求に基づき、傷害により既に発生した損害額(治療費、看護料、休業補償等)が10万円以上になったとき、あるいは10万円以上に達することが確認されたとき、被害者あるいは加害者の請求により、保険金の内払として10万円単位で120万円までの金額の支払を受けることができる制度です。
これは、任意の自動車保険の対人賠償保険でも行われます。
に該当する用語は?
これは、任意の自動車保険の対人賠償保険でも行われます。
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