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No.109 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になります。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額−?の金額)−?の金額
?保険金などで補てんされる金額
  生命保険契約などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
?10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額) に該当する用語は?
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