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No.100 個人が支払った生命保険料(損害保険のうち、医療保険、医療費用保険、介護保険、介護費用保険、所得補償保険等の保険料を含む)を一定の限度まで所得税と住民税の課税所得から控除できる所得控除制度です。

1)一般の生命保険料控除の対象となる契約
保険金などの受取人が、契約者本人または配偶者もしくはその他の親族となっている契約です。

ただし、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。

2)一般の生命保険料控除の対象となる保険料
その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、保険料から配当金を差し引いた正味払込保険料が対象となります。

3)控除される金額
所得税と住民税では、控除される金額が異なります。

所得税では、年間正味払込保険料の10万円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額は最高5万円となります。

住民税では、年間正味払込保険料の7万円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額は最高3万5千円となります。
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