No.95 財形保険の一つで、給与天引きの積立貯蓄です(正式名称:財形貯蓄積立保険)。
一般財形には、貯蓄目的や払い出しについて特段の制限はありません。
満期等による支払いのほか、災害・不慮の事故等による死亡については払込保険料累計額の5倍相当額を、病気死亡の場合は積立金を配当金とあわせてお支払いします。
利子などの差益は20%の源泉分離課税を受け、非課税とはなりません。
に該当する用語は?
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