No.91 生命保険会社は、他の生命保険会社の生命保険募集人に保険募集を委託できないことです。
募集人の立場からいえば、生命保険募集人は複数の生命保険会社の募集人の委託を受けることができません。
保険業法第282条第1項および第2項に規定されています。
保険募集に係わる業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、2社以上の生命保険会社の保険募集を受けることができます(保険業法第282条第3項)。
に該当する用語は?
募集人の立場からいえば、生命保険募集人は複数の生命保険会社の募集人の委託を受けることができません。
保険業法第282条第1項および第2項に規定されています。
保険募集に係わる業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、2社以上の生命保険会社の保険募集を受けることができます(保険業法第282条第3項)。
に該当する用語は?
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