No.72 営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
一時所得には、次のようなものがあります。
? 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)、競馬や競輪の払戻金
? 生命保険金の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金
? 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます)
? 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
【所得の計算方法】
一時所得の金額=収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
【税額の計算方法】
一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
に該当する用語は?
一時所得には、次のようなものがあります。
? 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)、競馬や競輪の払戻金
? 生命保険金の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金
? 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます)
? 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
【所得の計算方法】
一時所得の金額=収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
【税額の計算方法】
一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
に該当する用語は?
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