No.1086 税関長が、輸入差止の申立てを受理した場合において、侵害認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸入されないことによって当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときに、税関長が、当該申立人に対して、期限を定めて相当と認める額の金銭等をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる制度。
に該当するのは? :関税定率法
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