No.1062 輸入の際に協定税率または便益税率を受けようとするときに提出を義務づけられる、当該貨物の原産地・仕入地・仕出地もしくは積出地にある本邦の領事館もしくはこれに準ずる在外公館またはこれらの地の税関その他の官公署・商業会議所が証明した、当該貨物の記号・番号・品名・数量および原産地を記載した証明書。
ただし、当該輸入貨物が郵便物である場合、輸入貨物の課税価格の総額が10万円以下の場合、および仕入書等により当該貨物の原産地が明らかである場合は、提出の義務はない。
に該当するのは? :関税定率法
ただし、当該輸入貨物が郵便物である場合、輸入貨物の課税価格の総額が10万円以下の場合、および仕入書等により当該貨物の原産地が明らかである場合は、提出の義務はない。
に該当するのは? :関税定率法
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