No.1054 納付すべき関税額が、専ら税関長の処分により確定する課税方式。
賦課課税方式が適用される場合は、①当該貨物が携帯品・別送品である場合、②当該貨物が郵便物である場合、③当該貨物が相殺関税や不当廉売関税等に係るものである場合、④関税法等に規定される一定の事実が生じたことにより直ちに関税が徴収される場合、または⑤これらの貨物が輸入される時までに輸入申告がない場合である。
に該当するのは? :関税法
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