No.1037 特恵関税の適用を受けようとする場合に、提出する原産地証明書。
輸入の際に特恵関税の適用を受けようとする場合には、輸入申告もしくは蔵入(移入、総保入)承認申請の際に、また郵便物に関しては税関の検査の際に、税関長に『特恵原産地証明書』を提出しなければならない。
ただし、税関長が物品の種類・形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、および当該貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合は、特恵原産地証明書の提出は必要ない。
に該当するのは? :関税暫定措置法
輸入の際に特恵関税の適用を受けようとする場合には、輸入申告もしくは蔵入(移入、総保入)承認申請の際に、また郵便物に関しては税関の検査の際に、税関長に『特恵原産地証明書』を提出しなければならない。
ただし、税関長が物品の種類・形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、および当該貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合は、特恵原産地証明書の提出は必要ない。
に該当するのは? :関税暫定措置法
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