No.1027 輸入取引における売手と買手との間に以下に該当する関係があること。
この場合には、原則的方法では課税価格を決定することはできない。
①売手と買手がその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となっている場合。
②双方が法令上認められた共同経営者である場合。
③いずれか一方が他方の使用者である場合。
④いずれか一方が他方の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の5%以上の社外株式を直接・間接に所有・管理または所持している場合。
⑤いずれか一方が他方を直接・間接に支配している場合(④に該当する場合を除く。
)。
⑥双方の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ5%以上の社外株式が同一の第三者によって直接・間接に所有・管理または所持されている場合。
⑦双方が同一の第三者によって直接・間接に支配されている場合(⑥に該当する場合を除く。
)。
⑧双方が共同して同一の第三者を直接・間接に支配している場合。
⑨双方が親族関係にある場合。
に該当するのは? :関税定率法
この場合には、原則的方法では課税価格を決定することはできない。
①売手と買手がその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となっている場合。
②双方が法令上認められた共同経営者である場合。
③いずれか一方が他方の使用者である場合。
④いずれか一方が他方の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の5%以上の社外株式を直接・間接に所有・管理または所持している場合。
⑤いずれか一方が他方を直接・間接に支配している場合(④に該当する場合を除く。
)。
⑥双方の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ5%以上の社外株式が同一の第三者によって直接・間接に所有・管理または所持されている場合。
⑦双方が同一の第三者によって直接・間接に支配されている場合(⑥に該当する場合を除く。
)。
⑧双方が共同して同一の第三者を直接・間接に支配している場合。
⑨双方が親族関係にある場合。
に該当するのは? :関税定率法
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