No.958 本邦から輸出された物品のみ、またはこれと当該特恵受益国の完全生産品のみを原材料として生産された自国関与品は、その特恵受益国の完全生産品とみなされる。
本邦から輸出された物品と当該特恵受益国の完全生産品のみを原材料として使用しなかった場合に生産された自国関与品については、当該生産された物品のうち、本邦から輸出された物品が特恵受益国の完全生産品とみなされる。
に該当するのは? :関税暫定措置法
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