No.928 関税は、原則として金銭をもって納税することになるが、一定の証券での納税も認められる。
一定の証券とは、以下のもので、その金額が納付すべき金額を超過しないものに限られる。
①持参人払式または記名持参人払式の小切手。
②支払期限の到達した無記名式の国債証券の利札。
③郵便普通為替証書または郵便定期小為替証書で、受取人を、租税を納付すべき官署または日本銀行とし、または指定しないもの。
④郵便振替払出証書で、受取人を租税を納付すべき官署または日本銀行としたもの。
に該当するのは? :関税法
一定の証券とは、以下のもので、その金額が納付すべき金額を超過しないものに限られる。
①持参人払式または記名持参人払式の小切手。
②支払期限の到達した無記名式の国債証券の利札。
③郵便普通為替証書または郵便定期小為替証書で、受取人を、租税を納付すべき官署または日本銀行とし、または指定しないもの。
④郵便振替払出証書で、受取人を租税を納付すべき官署または日本銀行としたもの。
に該当するのは? :関税法
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