No.885 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission)。
物品の一時免税輸入のための共通の手続を採用することが、国際的な商業活動および文化活動に著しい利益を与え、また、締約国の関税制度の調和および統一に繋がるとして協定された条約。
本条約では、職業用具、展覧会、見本市等で展示または使用される物品が、条約締結国に一時輸入され再び輸出される場合、条約締結国はATAカルネという通関手帳を輸出入申告書等の通関書類の代わりとして用いること、また、関税(内国税、消費税を含む)を免除すること等が規定されている。
に該当するのは? :その他
物品の一時免税輸入のための共通の手続を採用することが、国際的な商業活動および文化活動に著しい利益を与え、また、締約国の関税制度の調和および統一に繋がるとして協定された条約。
本条約では、職業用具、展覧会、見本市等で展示または使用される物品が、条約締結国に一時輸入され再び輸出される場合、条約締結国はATAカルネという通関手帳を輸出入申告書等の通関書類の代わりとして用いること、また、関税(内国税、消費税を含む)を免除すること等が規定されている。
に該当するのは? :その他
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