No.676 WTO加盟国との間の関税交渉の結果協定された税率で、WTO加盟国の産品に適用される。
この税率は、条約により特定の貨物について個別具体的に協定された税率であり、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書IAの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国譲許表」に基づいている。
この協定税率は、WTO加盟国がその税率を超える関税を免除することを約束したもの。
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参考項目:GATT(ガット)関税と貿易に関する一般協定(WT0はGATTの内容も引き継いでいる。
)、協定税率 に該当するのは?
この税率は、条約により特定の貨物について個別具体的に協定された税率であり、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書IAの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国譲許表」に基づいている。
この協定税率は、WTO加盟国がその税率を超える関税を免除することを約束したもの。
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参考項目:GATT(ガット)関税と貿易に関する一般協定(WT0はGATTの内容も引き継いでいる。
)、協定税率 に該当するのは?
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