No.650 貿易取引条件の一つで、「Delivered Duty Paid」の略称。
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貨物の引渡場所は、指定仕向地の合意された場所(倉庫、営業所、工場等)。
危険負担の移転時期は、指定仕向地に到着した輸送手段の上で、買主の処分に委ねられた時。
売主は、輸出通関を行い、仕向地の引渡し場所までの運送・保険を手配する。
更に売主は、仕向地での輸入通関や輸入税の支払を行う。
売主にとって一番負担の大きい条件である。
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参照条文:インコタームズ2010 に該当するのは?
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貨物の引渡場所は、指定仕向地の合意された場所(倉庫、営業所、工場等)。
危険負担の移転時期は、指定仕向地に到着した輸送手段の上で、買主の処分に委ねられた時。
売主は、輸出通関を行い、仕向地の引渡し場所までの運送・保険を手配する。
更に売主は、仕向地での輸入通関や輸入税の支払を行う。
売主にとって一番負担の大きい条件である。
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参照条文:インコタームズ2010 に該当するのは?
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