No.648 貿易取引条件の一つで、「Delivered at Terminal」の略称。
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貨物の引渡場所は、指定仕向港又は仕向地における指定ターミナル。
危険負担の移転時期は、指定仕向地に到着した輸送手段から荷卸しされ、買主の処分に委ねられた時。
売主は、輸出通関を行い、目的地までの運送、保険の手配・支払を行う。
しかし、仕向地での輸入通関の義務はない。
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参照条文:インコタームズ2010 に該当するのは?
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