No.633 複数の者が連帯して一つの納税義務を負う場合を連帯納税義務者という。
例えば、総合保税地域にある外国貨物が亡失したときに、当該外国貨物を管理していた者が当該許可を受けた者以外の者であるときは、当該管理者は当該許可を受けた者と連帯して関税の納付義務を負うこととなっている。
また、納付された関税額に不足がある場合に、通関業者がその貨物の輸入者とされていた者の住所又は居所を明らかにすることができず、かつ、通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかったときには、当該通関業者は、当該輸入者と連帯して納税義務(補完的納税義務)を負うこととなっている。
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参考項目:補完的納税義務者\r
参照条文:関税法第13条の3、第62条の13 に該当するのは?
例えば、総合保税地域にある外国貨物が亡失したときに、当該外国貨物を管理していた者が当該許可を受けた者以外の者であるときは、当該管理者は当該許可を受けた者と連帯して関税の納付義務を負うこととなっている。
また、納付された関税額に不足がある場合に、通関業者がその貨物の輸入者とされていた者の住所又は居所を明らかにすることができず、かつ、通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかったときには、当該通関業者は、当該輸入者と連帯して納税義務(補完的納税義務)を負うこととなっている。
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参照条文:関税法第13条の3、第62条の13 に該当するのは?
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