No.625 旅客又は乗組員の携帯品、別送品等の通関についてはその輸出入形態の特殊性から簡便な手続が認められており、一般貨物の「業務通関」に対して「旅具通関」という。
携帯品、別送品で免税範囲を超えるものについては、関税と内国消費税及び地方消費税の率を総合した簡易税率が適用される。
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参考項目:簡易税率、携帯品\r
参照条文:関税定率法第3条の2、関税法基本通達67-4-9及び67-4-10 に該当するのは?
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