No.621 貨物の機能や性能(スペック)により規制しているもので、輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項に掲げられている貨物。
具体的な機能やスペックは、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」で規定されており、これに該当する貨物を輸出する場合は、特例に該当しない限り経済産業大臣の許可を要する。
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参考項目:キャッチオール規制、補完的輸出規制\r
参照条文:外国為替および外国貿易法第48条第1項、輸出貿易管理令第1条、別表第1の1から15 に該当するのは?
具体的な機能やスペックは、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」で規定されており、これに該当する貨物を輸出する場合は、特例に該当しない限り経済産業大臣の許可を要する。
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参考項目:キャッチオール規制、補完的輸出規制\r
参照条文:外国為替および外国貿易法第48条第1項、輸出貿易管理令第1条、別表第1の1から15 に該当するのは?
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